知っておきたい境界標設置と管理
現地に境界標を設置できないときは引照点
現地における土地の特定機能や復元機能を強化するため、平成5年
10月1日、不動産登記法の一部が改正され、登記の申請に添付する
「地積測量図」に、現地の事情により境界標を、物理的に設置できない
場合においては、境界標の表示に代えて、筆界点と近傍の恒久的地物と
の距離、角度等により位置関係を記載することになりました。つまり、
どうしても現地に境界標が設置できない場合は、いつでも現地の「引照
点」から復元できる状態にして置くことになりました。
いずれにしても引照点は現地に境界標が設置できない特別の場合に、
境界標の位置を復元するためのお守りに過ぎません。長期的な観点から
は不動の永久標識設置に勝るものはありません。
■短期は損期、長期を考えて■