不動産の登記と管理
こんなとき表示登記 〜土地〜
土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1か月内に「土地表示登記」の申請をします。
一筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑等であったところに家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公募面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
境界標がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、または初めからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査士、隣接者の立会いを求めて設置します。