不動産の登記と管理
境界と筆界
土地は一見して区切りがありません。自然のままだとどこまでも続いています。
しかし、所有する限界を定める上からは、非常に不都合が生じます。
そこで明治初年から国の事業として、海や川の地形を取り込んで「地番」を定めて区切りを付けました。
これが登記法上で「筆界」といい、一般的には通称「境界」と呼ばれているものです。
筆界と境界が合致しているときは差し支えありませんが、複雑な筆界の土地は隣地所有者同士の合意によって、利用するのに都合の良い形状で区切りを定めています。
これも「境界」と言われています。
ところが、個人間で承知したものであっても、筆界は変更したことになりません。
例えば筆界線が、凹凸や出入りの多いノコギリ状の土地であった場合、都合が悪く不便です。
そこで隣地所有者同士で協議して直線的な境界を決定しても、利用するには差し支えないのですが、このように筆界と境界が異なる場合には、登記手続をしないと筆界と境界は同一にはなりません。
同一のものとさせるには、分筆し相互に突出部分を交換して、合筆する必要があります。
権利を明確にするには常に注意して、筆界と境界を同一にしておく必要があります。
詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。