不動産の登記と管理

 農地を農地以外のものに変更するとき

農地を、農地以外に使用目的を変更するときは農地法に定めるところにより、農業委員会を経由して都道府県知事に所定の申請手続をすることになっています。

1. 農地を転用する場合(農地法第4条参照)
 農地を宅地または駐車場等に用途を変更したいとき、(登記用語では「地目変更」)都道府県知事の許可を、2ヘクタールを超える場合は、農林水産省の許可を受けなければならないことになっています。
 ただし、市街化区域と定められた区域内の土地を転用する場合は、届け出をすればよいことになっています。

2.転用して権利を移転する場合(農地法第5条参照)
 農地または、採草放牧地を転用して所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、貸借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が共同で県知事の許可を、2ヘクタールを超える場合は、農林水産省の許可を受けなければならないことになっています。
 ただし、市街化区域内にある農地または採草放牧地については届け出をすればよいことになっています。

[ 注 ]

(1) 農地法第4条、第5条にはこの他にも各種の法律による制限規定がありますので、詳しいことは農業委員会にご相談ください。

(1) 所定の手続後、実際に用途を変更した場合は1ヶ月以内に「地目変更」の登記の申請をしなければならないことになっています。

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