不動産の表示に関する登記とは、この「表題部」に記載することで不動産の実際の状況を登記簿上に明確にすることを目的としています。
また登記簿にはバインダー式登記簿と磁気ディスク登記簿とがあり、バインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所と、電子情報処理組織により磁気ディスク登記簿をもって調製されるコンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所に分けられます。
1.バインダー式の登記簿を備えて登記事務を行っている登記所
土地登記簿と建物登記簿があります。そこで所定の申請書を提出すると誰でも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができまた誰でも登記簿を閲覧することができます。