知っておきたい境界標設置と管理
 土地管理の3本柱
◆境界標の設置
 土地を取得した場合、自分が利用でき
る権利の範囲を明確にしておく必要があ
ります。登記がしてあっても、現地に境
界標がなければ、その範囲が他人には分
らずトラブルのもとになります。自分の
土地に境界標が設置されているかどうか
もう一度確認しておきましょう。


◆地積測量図の作製
 境界標の位置関係を明確にするために、
土地家屋調査士が作製した「地積測量図
を保存しておきましょう。
 長い間には、境界標が何かの障害によ
り移動したり、亡失して不明になること
があります。そのとき地積測量図があれ
ば土地家屋調査士に依頼して境界標を元
の位置に復元することができます。


◆登  記  簿
 境界標があって地積測量図が手元にあ
っても、それだけでも十分と言えません。
 第三者から、真実の所有者は誰なのか、
所有権以外の登記の有無等、外部から認
識できる登記が必要です。
 民法では、登記をしておかなければ第
三者に対抗できないことになっています。
 結論としては、境界標及び地積測量図
並びに登記の三条件が揃っていれば完璧
といえます。
■あなたの土地は境界標が守る■
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