知っておきたい境界標設置と管理
境界標設置の7つの効用
(1)境界紛争がなくなります。
境界が現地において明確になっていれば、境界紛争は起こらないはず
です。
(2)財産の侵害防止になります。
境界標が現地に設置され客観的に認識できれば、土地の侵害は未然に
防げます。
(3)土地の管理を所有者自身によってできます。
自分の財産は、「自己管理」が原則ですから境界標を設置しておけば、
家族のだれでもが管理することが可能です。
(4)費用負担の軽減になります。
コンクリート杭や石杭のような永続性のある境界標は、木の杭より一時
的には若干費用が高くなりますが、将来腐蝕して亡失した場合に復元す
る場合のあることを考えれば、木杭に比べて、はるかに低廉となります。
(5)取引や相続が迅速に行えます。
若し何等かの事情で、譲渡又は相続等が発生し土地を分割する場合に、
境界標が設置されていれば、分割に要する費用は結果的に低廉で、かつ
迅速に処理ができます。
(6)法第17条地図作製の布石となります。
日本の地図づくりは、諸外国に比べて遅れています。遅かれ早かれ、
いつかは法務局において体系的な地図を作製します。そのときに境界標
は不可欠です。つまり、現在境界標を設置することは、将来の地図作製
の準備と考えても間違いありません。
(7)不動産登記制度の充実になります。
登記簿と現況を合致させることは、登記制度の根幹です。境界標設置
は不動産登記制度の原点といえます。
■境界標設置に勝る防御なし■