法では、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していることを規定しているだけで、路地をもつ敷地の場合、 その敷地部分が道路に2m接しているから家が建てられるかというと、一概にそういうわけではありません。 仮に、路地状部分が40mもあって幅が2mでは、前に述べたように、もし火災等が発生したとき消防活動に問題があります。 そこで各都道府県で条例をつくって、路地状部分の長さによって幅を規定しています。