★ 社会のあるところ決まりあり ★
不動産の登記と管理

 道路位置指定(令第144条4)

 道路位置指定とは、例えば郊外の土地に新たに数棟の家を建てるような場合、その土地の建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法等によらないで築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものであります。

 このような場合、各棟に通じる道が必要となります。
 道幅は4m以上とることは当然ですが、知事の指定を受けなければ建築基準法でいう道路とは認められません。
 しかし、若干の例外もありますので各市区町村の建築課にご相談ください。
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