不動産の登記と管理

 開発行為等の規則

人間は、快適な街と自然環境に恵まれた街を望んでいますが、無秩序な開発による街には、街としての魅力がありません。
 そこで、人口及び産業の将来の見通しにたって、無秩序な市街化を防止し、計画的な街づくりを図るために、将来都市計画がある地域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分し、その目的をはっきりさせています。

 「市街化区域」は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域です。

 開発行為を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係のある公共施設の管理者と事前協議を行い、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。

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★ 開発は個性豊かな街づくり ★