手 続 | 筆 記 者 | 証人または立会人 | 署 名 押 印 | 家庭裁判所の検認または確認 | ||
種 類 | ||||||
通常方式 | 公正証書遺言 | 公 証 人 | 証人2人以上 |
本 人、証 人 |
不 要 | |
自筆証書遺言 | 本 人 | 不要 | 本 人 | 相続開始を知った後遅延なく検認 | ||
秘密証書遺言 | 自筆でなくてもよい | 公証人、証人2人以上 |
本 人 |
相続開始を知った後遅延なく検認 | ||
特別方式 | 危急時 | 死亡危急時遺言 | 証 人 | 証人3人以上 | 証 人 | 遺言後20日以内に確認後遅延なく検認 |
船舶危急時遺言 | 証 人 | 証人2人以上 | 証 人 | 遅延なく確認・検認 | ||
隔離地 | 伝染病隔離者遺言 | 自筆でなくてもよい |
警察官 |
本人・筆記者・証人・立会人 | 相続開始を知った後遅延なく検認 | |
在船者遺言 | 船長または事務員証人2人以上 | 本人・筆記者又は証人・立会人 | 相続開始を知った後遅延なく検認 | |||
(備考) | ||||||
@日付の異なった遺言書があるときは後の日付の方が有効とされます。 | ||||||
A遺言書作成後でも遺言者は生存中自由に財産の処分(売買、贈与等)ができます。 | ||||||
遺言執行者を定めておくことが必要です。 |