不動産の登記と管理

 登記と調査士のQ&A(その1)

Q  登記の対抗力とは?

  当事者間において、すでに効力が生じている権利関係を第三者に対して主張することができる効力をいいます。
 つまり不動産の売買があって物権変動があっても登記をしなければ当事者以外に物権変動の効果を主張することができないということです。


Q  登記する事項には、どのようなものがありますか?

  土地の表示について、登記されている事項は、権利の客体たる不動産の現況を明らかにするため土地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番、地目、地積、所有権の登記がない土地については所有権の氏名、住所、所有者が2名以上の場合の持分などです。
 なお登記できる権利は所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9種です。


Q  登記できる建物、または登記できない建物とはどういうものですか?

  建物とは、まず屋根があって、周囲に壁があるか、または壁に類するものがあって、土地に定着した建造物で目的とする用途に利用できる状態になければならないことになっています。
 未完成のもの、容易に動かせるもの等は建物として登記できません。


Q  建物の区分所有の要件は?

A  1棟の建物の一部が構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供する場合は、所有権の目的とすることができることになっています。
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